電子申請が義務化(大企業等)される改正について対象手続に追加があることが判明

2018年12月28日 | から管理者 | ファイル: 雇用保険法.
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大規模法人等について社会保険の届出の一部を電子申請にて行うことを義務化する内容の改正について、随時取り上げさせていただいていますが、この度、雇用保険関連の対象手続が明らかになりました。

平成30(2018)年12月21日に行われた「第128回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」において示された資料の中で、

資料2-2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要

がわかりやすい内容になっています。対象手続を抜粋しますと、下記のとおりです。

・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢者雇用継続給付基本給付金の支給申請手続
・育児休業給付金の支給申請手続

社会保険と労働保険の義務化の内容を振り返る

ここで一旦、これまで明らかにされた他の制度(法律)の対象手続を振り返っておきましょう。

〇社会保険(健康保険・厚生年金保険)関連

・報酬月額の届出(=算定基礎届)
・報酬月額変更の届出(=月額変更届)
・賞与額の届出

〇労働保険徴収法関連

・労働保険概算申告書
・増加概算申告書
・確定保険料申告書
・石綿法における一般拠出金申告書

社会保険と労働保険の対象手続との比較

「月変」を除くと、算定・賞与・年度更新という頻繁には訪れない手続から始めるのだな、と一安心した向きもあったと思うのですが、今般明らかにされた雇用保険関連については、そうは問屋が卸さない内容になっていることがわかります。得喪だけでなく継続給付も絡めてくるとはなかなかの踏み込み、といった印象です。

ただし一方で、労働保険関連もそうでしたが、

※やむを得ない理由がある場合は次回以降の電子申請を促しつつ、紙での申請を受け付ける。

義務化を前提としつつも、多少おだやかな表現も見受けられるところです。

どうしてこうもばらばらに情報が出てくるの?という疑問もあるかと思いますが、それぞれ根拠法が違いまた担当部署が違うから、としか言いようがありません。ちょうどこれまで出ている情報をまとめる機会となりましたし、今後もこの場で取りまとめていく予定です。

なお、関連する過去の小欄の記事は下記をご参照ください。

・社会保険関連 平成30(2018)年9月3日 「電子申請の義務化(大企業等)についてのパブリックコメント」
・労働保険関連 平成30(2018)年12月7日 「大企業等を対象に一部の届出について電子申請が義務化される改正のその後」

施行日及び経過措置

社会保険・労働保険と同様に、施行日は平成32(2020)年4月1日が予定されており、経過措置も明記されてはいませんが、同様のもの(施行日以降開始される事業年度について適用)が整備されるものと思われます。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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