5・6月の雇用調整助成金の内容が確定

2021年5月24日 | から管理者 | ファイル: 雇用保険法.
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令和3(2021)年5月21日付にて、4月25日からの3回目の緊急事態宣言への対応内容が盛り込まれた下記改正省令が公布されました。

・令和3年5月21日付官報 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

また、同日付にて厚生労働省の雇用調整助成金関連サイトも更新され、5・6月の雇用調整助成金はその内容がようやく確定しました。

・厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

この間、改正省令の公布と厚生労働省からの公表情報が錯綜していますので、経緯をお知りになりたい方は小欄下記記事をご参照ください。

【続】5・6月の雇用調整助成金の動向についての途中経過

内容は既報の部分が多いため、再掲はしませんが、新たに判明し注意が必要な部分のみ取り上げます。

業況特例の生産指標はいつを比較するのか

新たに開始される中小企業の業況特例について、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比較して30%以上減少しているという要件が示されていましたが、どの時期を比較するのが不明確でした。
5月から業況特例を活用する場合、3~5月の生産指標について前年又は前々年同期と比較することが示されています。

申請様式

申請様式が変更になり、13のカテゴリーにわけられています。

・厚生労働省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)

変更にならない様式も中にはありますが、改めてダウンロードが必要かどうかの確認が必要です。

7月以降の雇用調整助成金

確定した特例措置の内容は6月までとなっており、もう1か月余りしかありませんが、7月以降の雇用調整助成金がどうなるかは現時点では示されませんでした。
当然検討は行われているはずですが、緊急事態宣言が延長されるか否かも不透明な状況ですので、緊急事態宣言の動向を待って、方向性が示されるものと思います。
なお今回示された内容は、緊急対応期間(6月30日まで)を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象となります。

適用日

改正省令の内容は3回目の緊急事態宣言が発出された4月25日以降に開始された休業に遡及して適用されます。


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