新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月28日版前半)

2020年4月30日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年4月24日時点版との相違点ついてです。

なお厚生労働省は、4月28日に更新を行った後、4月29日にも更新を行いました(労災補償について、医師等が感染した場合について原則労災とする件を含むQ&Aなどの追加)。しかし、なぜか4月29日時点版とせずに、4月28時点版のままとなっています。今回は4月28時点版の前半として、4月28日に更新された内容を取り上げています。

質問項目の増減や統廃合など

今回は、新たな質問項目の追加はありませんでした。

問いと答の内容について

既存のQ&Aのうち3問について、内容に変更がありました。

・「4-問12」

回答中、3か所に下記表現が加えられました。

(対象労働者1人1日当たり8,330円が上限)

こちらはすでに既出の内容を書き加えたものです。

 ※今後、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行う予定(4/28時点)であり、拡大後には休業要請を受けた一定の要件を満たす事業主に対して最大100 %の助成(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用)を実施します。
詳細は、https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.htmlをご覧ください。

すでに報道などでも大きく取り上げられている雇用調整助成金の更なる拡大について、書き加えられました。参照先の資料を確認すると、休業要請の対象となっている業種などの要件があり、全額助成の範囲はかなり狭いことがわかります。いずれにしても8,330円という上限額がそのままの見込みのようですので、インパクトは大きくないようです。現時点では、確定した情報ではありませんので、留意が必要です。

また、助成にあたって、1勤務が2暦日にまたがる「隔日勤務」等の勤務形態における休業であっても、2日分の休業手当を支払っていれば、休業は2日分として取扱われるため、特殊な勤務形態を採るタクシー会社であっても不利に取り扱われることはありません。

こちらはタクシー会社における特殊な勤務形態の場合についての解説です。雇用調整助成金FAQが更新されて書き加えられた内容と同様のものです。

・「4-問13」<小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援>

対象期間が「2/27~3/31」となっていたところ「2/27~6/30」と正しく修正されました。各種施策の内容が日々更新されており、このQ&Aの更新が追いついていませんので注意が必要です。

「10-問6」<検査結果の証明について>

前回の4月24日版においても更新された設問ですが、この設問について小欄は、「結局どうすればいいのかよくわからない設問に依然としてなってしまっているようです。」と書きました。

今回、新たに書き加えられたのは回答そのものではなく、参考情報のURLです。

 ・令和2年4月24日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その3)」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部【主に一般の方等向け】問15
https://www.mhlw.go.jp/content/000625171.pdf

こちらの参照先のQ&Aを読んでみますと、重複する内容も多いのですが、新たに判明することとしては下記のとおりです。

宿泊施設や自宅での療養の終了については、退院と同様に、2回連続で PCR 検査の結果が陰性になることが必要です。ただし、地域の医療体制の状況により、自宅療養を開始した日から 14 日間経過したときに、解除される場合がありますので、具体的には、保健所又は都道府県(宿泊施設の管理者)に確認してください。

2回連続で PCR 検査の結果が陰性になることが原則であるものの、これを経ずに宿泊療養・自宅療養の解除がされる場合もあるということです。いよいよどうしたらいいかわかりませんが、厚生労働省も統一した回答を持たないQ&Aのようです。

令和2年4月24日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月24日時点版)


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