「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。
・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」
今回は、令和2年4月21日時点版との相違点ついてです。
質問項目の増減や統廃合など
今回は、新たな質問項目の追加はありませんでした。
問いと答の内容について
最後のQ&A「10-問6」の内容に変更がありました。
・「10-問6」<検査結果の証明について>
改正前の質問は下記のようなものでした。
問6 労働者が就業する上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認する必要はありますか。
回答は、下記のとおりとなっていて、
現在、PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、⼜は、公衆衛⽣上の観点から⾃治体が必要と判断した場合に実施しています。
そのため、医師や⾃治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
必ずしも質問にストレートに答えたものにはなっていませんでした。
このようなことからか、質問自体がやや変更になっています。
問6 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。
そもそも、確認することは可能か、という質問です。
現在、PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、⼜は、公衆衛⽣上の観点から⾃治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や⾃治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
ここまで、改正前に掲げられていた内容と変わりありません。以下が追加された内容です。
また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、⼊院・宿泊療養・⾃宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。
ここでは視点を変えて、罹患した労働者が職場に陰性証明を提出する必要があるかという観点に、提出する必要はないとの回答が示されています。
PCR検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。
改正前から一番知りたかった点は、療養終了後、復帰する際の話だったように思えますが、結局のところ、医療機関や保健所によっては確認することは可能であるものの、請求することはやめて欲しいという内容となっています。
なお、PCR検査では、検体採取の際の⼿技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。
そして最後に、報道されているとおり、PCR検査の精度の問題に触れられています。というわけで、結局どうすればいいのかよくわからない設問に依然としてなってしまっているようです。
令和2年4月21日時点版
変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年4月21日時点版)
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