「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」のQ&A

2020年3月11日 | から管理者 | ファイル: 健康保険法.
Pocket

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について、協会けんぽから情報が公表されました。

・協会けんぽ 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」

上記サイトを見ますと、詳細については厚生労働省からの下記事務連絡をご確認くださいということで、そのリンクがはられています。

・厚生労働省 全国健康保険協会宛事務連絡 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」

Q&Aの内容

Q&Aは全部で8つありますが、大きく分けると下記の3カテゴリーに分けられるようです。

〇Q1…基本的事項
〇Q2~Q6…傷病手当金の支給対象となりうるケース
〇Q7・Q8…傷病手当金の支給対象とならないケース

基本的事項(Q1)

傷病手当金の基本的な支給要件が確認されている内容ですが、ポイントは冒頭「業務災害以外の理由により」としている点です。
例えば、感染者である患者の診察を行った医師やその他医療従事者が感染するなどその経路が明らかに業務上の理由であるようなケースは、療養補償や休業補償など労災保険からの給付となります。
感染経路が業務外の理由であることが明らかなケースや、感染経路が不明なケースであれば傷病手当金の受給の問題になるでしょう。

傷病手当金の支給対象となりうるケース(Q2~Q6)

傷病手当金の支給対象となりうるケースが各Q&Aに掲げられています。
Q4とQ5は、いずれも医療機関への受診ができないため医師の証明をもらうことができない場合について、

支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

とし、保険者の判断において傷病手当金を支給する扱いとしてよい場合を例示しています。

いずれも「傷病手当金の支給対象となりうる」という表現となっていますので、具体的な事案が支給となるか否か、提出すべき書類はどのようなものか等についての判断はあくまでも保険者に委ねられるというところに留意が必要です。
健康保険組合宛にも同内容の事務連絡が発せられているところです。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(健康保険組合宛て)」

傷病手当金の支給対象とならないケース(Q7・Q8)

一方で、傷病手当金の支給対象とならないケースが下記のとおり掲げられています。

・事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業した場合

・本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合


コメントは締め切りました。