正式名称:
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」
が令和元(2019)年5月24日に成立しました。
マスコミなどでは「デジタルファースト法案」などと称されている法案がこれです。
参議院の議案審議情報はこちら。
この法案が国会に提出された際の小欄の記事は下記をご参照ください。長大な名前の意味や区切り方について言及しています。
・平成31(2019)年3月22日付 「いわゆる「デジタルファースト法案」が国会に提出されました」
報道されているとおり、この法案は、今後の行政手続のデジタル化を推進するにあたっての基本原則が示されたものです。
総論は書かれているのですが、各論についてはそれほどでもなく、一部マイナンバーカードについてなどの記載があるものの、例えば、社会保険手続の電子申請化についての具体的な内容がここに書かれているわけではありません。
大企業等について令和2(2020)年4月1日から電子申請が義務化される改正については、別途すでに改正省令が公布されています。こちらの内容については、小欄下記記事をご参照ください。
・平成31(2019)年1月7日付 「電子申請が義務化(大企業等)される改正のうち社会保険関連の改正省令が公布」…社会保険関連
・平成31(2019)年3月20日付 「電子申請が義務化(大企業等)される改正省令が公布されました」…労働保険関連
タグ: 電子申請義務化
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