デジタルファースト法案?
「いわゆる」と書きましたのは「デジタルファースト法案」というのはマスコミ等で用いられている俗な用語のようでして、当局が使用している略称は「デジタル手続法案」であるという背景があることによります。
「デジタルファースト法案」で検索しても、一向に公式情報が出てこないようでして、「デジタル手続法案」で検索するとやっと少しばかり出てくる。しかし大元となる公式情報が一体どこにあるのかがよくわからない状況のようですが、今のところの最新情報がまとめられているのは下記サイトになるようです。
・内閣官房 国会提出法案(第198回 通常国会)
デジタル手続法案とは
こちらに掲げられているいくつかの法律案の中で、
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案
とあるのが「デジタル手続法案」の正式な法律案名称でして、その横に概要をはじめとした各種資料がまとめられています。
「デジタル手続法案」で検索するとこの「概要」にはたどり着けるようですが、そのほかの詳細な資料にはなかなかたどり着けないこととなってしまっているようです。
さて、非常に長ったらしい改正法案名のため、わかりやすく区切ってみると、下記のとおりとなります。
①情報通信技術の活用による
②行政手続等に係る関係者の利便性の向上
③並びに
④行政運営の簡素化及び効率化
⑤を図るための
⑥行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
⑦等の一部を改正する法律案
①IT技術を活用することにより、②(企業や個人にとって便利になる)と④(役所内部も効率化)を目的として、⑥の法律をはじめとして、⑦様々な法律を改正しますよ、といった感じでしょうか。
⑥の「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」は略称「行政手続オンライン化法」と呼ばれる法律で、この度、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(略称「デジタル行政推進法」)
という名称に変更されます。IT技術(オンライン技術)の単なる「利用」から、デジタル行政・手続を「推進」する法律に変わるということです。
「行政手続オンライン化法」の改正の概要
「デジタル手続法案」は「行政手続オンライン化法」の改正のほか、マイナンバーの普及を目指したマイナンバー法など膨大な関連する法律の改正が含まれますが、ここではデジタル化の基本原則を示す「行政手続オンライン化法」の改正の概要を取り上げます。
その概要は、こちらの資料の1ページが非常にわかりやすくまとめられています。
①デジタルファースト②ワンスオンリー③ワンストップというデジタル化の基本原則のほか、電子署名や電子納付、添付書類の撤廃や、民間手続の電子化までもが構想に入っていることがわかります。
施行予定日
法案全体では施行日が10段階以上に分かれる複雑な内容となっていますが、「行政手続オンライン化法」の改正については「公布の日から9か月以内の政令で定める日」とされています。
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