70歳到達時における資格喪失等の手続が変更となる改正

2019年3月29日 | から管理者 | ファイル: 厚生年金保険法.
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標記改正については、小欄下記記事にて取り上げさせていただいておりますので、経緯についてお知りになりたい方はまずはこちらをご参照ください。

・平成31(2019)年1月11日付 70歳到達時の厚生年金の手続が省略できることとなる改正

わかりやすいリーフレット

この度、日本年金機構のWEBサイトに本件に関する詳細の情報が掲げられました。

・日本年金機構 「【事業主の皆様へ】被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります

こちらのページの記載を読むよりも、下の方にある下記リーフレットの方がとてもわかりやすいものになっています。

・周知用リーフレット 「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります

「70歳定年制」みたいなものが現時点で普及しているわけではないので、70歳になったからといって給与が低下するという企業が多いわけではないと思いますが、そういったケースもあるでしょう。
そのような場合など標準報酬月額が変更になる場合は、今までどおり届出が必要になります。
一方で標準報酬月額の変更がない場合は、届出そのものが不要になるという画期的な改正です。
ないならないで、何もしなくていいのかと一瞬不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、日本年金機構が自動的に下記書類を送付してくれるとのことです。

「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」

これで一安心ではないでしょうか。

施行日

平成31(2019)年4月1日です。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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