新36協定はいつから適用されるのか

2018年11月5日 | から管理者 | ファイル: 働き方改革関連法, 労働基準法.
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時間外労働の上限規制が平成31(2019)年4月1日(中小企業は1年遅れ)から施行となったのはわかったけれど、36協定の適用がどうなるのかよくわからない、ということになっているようです。
例えば、弊社は毎年10月に36協定を締結していますが、来年4月に新たに締結し直さなければならないのでしょうか、といった具合です。
表にまとめてみました。

締結時期
平成31(2019)年
適用される36協定
1月 現36協定
2月
3月
4月 新36協定
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

例えば、毎年1月に締結する企業も多いかと思いますが、来年1月からの締結の際には、来年4月以降の期間をまたぐこととなるものの、現36協定のルールにより締結してよいということになります。

来年4月以降に締結する36協定について、新ルールによって締結しなければならなくなるということです。

毎年10月に36協定を締結している企業は、先月締結した現36協定が1年間有効となり、来年10月に新ルールにより締結するまで、締結し直す必要はありません。

根拠条文などさらに詳しくお知りになりたい方は、小欄下記記事をご覧ください。

平成30(2018)年4月16日付「改正労働基準法の経過措置①」

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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