改正法の内容を理解するには、その内容や施行日が重要であることはもちろんですが、経過措置について理解しておくことも同じくらい重要です。
36協定についての経過措置
36協定についての経過措置は、附則第2条に定められています。
(時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働基準法(以下「新労基法」という。)第三十六条の規定(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている協定について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。
経過措置にしては比較的わかりやすい条文になっているような気がします。
大企業の場合
36協定は、1月か4月開始の企業が多いと思いますので、この二つの例に当てはめてみます。
〇1月起算の企業の場合
30年1月~12月 | 現行法が適用 | (既に締結済み) |
31年1月~12月 | 現行法が適用 | |
32年1月~12月 | 改正法が適用 |
〇4月起算の企業の場合
30年4月~31年3月 | 現行法が適用 | (既に締結済み) |
31年4月~32年3月 | 改正法が適用 | |
32年4月~33年3月 | 改正法が適用 |
4月起算はよりシンプルです。1月起算は少し遅れて改正法が適用されることになります。
中小企業の場合
さらに附則第3条で、中小企業については『「平成三十一年四月一日」とあるのは、「平成三十二年四月一日」とする。』という経過措置がありますので、下表のとおりとなります。
〇1月起算の企業の場合
30年1月~12月 | 現行法が適用 | (既に締結済み) |
31年1月~12月 | 現行法が適用 | |
32年1月~12月 | 現行法が適用 | |
33年1月~12月 | 改正法が適用 |
〇4月起算の企業の場合
30年4月~31年3月 | 現行法が適用 | (既に締結済み) |
31年4月~32年3月 | 現行法が適用 | |
32年4月~33年3月 | 改正法が適用 |
法改正にかかわらず、すでに今年の36協定から、時間外労働時間数を少なく設定した企業も多いことと思います。
なお、国会情勢が不安定になってきていますので、今国会で成立しない場合、施行日や経過措置が先送りされる可能性があります。
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