時間外労働の上限規制が平成31(2019)年4月1日(中小企業は1年遅れ)から施行となったのはわかったけれど、36協定の適用がどうなるのかよくわからない、ということになっているようです。
例えば、弊社は毎年10月に36協定を締結していますが、来年4月に新たに締結し直さなければならないのでしょうか、といった具合です。
表にまとめてみました。
締結時期 平成31(2019)年 |
適用される36協定 |
1月 | 現36協定 |
2月 | 〃 |
3月 | 〃 |
4月 | 新36協定 |
5月 | 〃 |
6月 | 〃 |
7月 | 〃 |
8月 | 〃 |
9月 | 〃 |
10月 | 〃 |
11月 | 〃 |
12月 | 〃 |
例えば、毎年1月に締結する企業も多いかと思いますが、来年1月からの締結の際には、来年4月以降の期間をまたぐこととなるものの、現36協定のルールにより締結してよいということになります。
来年4月以降に締結する36協定について、新ルールによって締結しなければならなくなるということです。
毎年10月に36協定を締結している企業は、先月締結した現36協定が1年間有効となり、来年10月に新ルールにより締結するまで、締結し直す必要はありません。
根拠条文などさらに詳しくお知りになりたい方は、小欄下記記事をご覧ください。
平成30(2018)年4月16日付「改正労働基準法の経過措置①」
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
タグ: 上限規制
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