セクハラ緊急対策

2018年6月25日 | から管理者 | ファイル: 男女雇用機会均等法.
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前財務事務次官によるセクハラ問題を受けて、政府は緊急対策を検討していました。
前次官が辞任した当初は、再発防止策として罰則を含む法整備をまとめる意向も報道されていましたが、重要法案が山積する中、国会会期中に新たな法案を取りまとめ提出することは困難なのではないかと思われました。

平成30(2018)年6月12日にまとめられた緊急対策は、やはり、罰則を含む法改正など法整備は見送られ、既存の法令の周知徹底を図る内容にとどまるものとなりました。

・首相官邸すべての女性が輝く社会づくり本部 「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について ~メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策~」

また同日にまとめられた「女性活躍加速のための重点方針 2018」においても、セクシュアル・ハラスメントの根絶に向けた対策の推進として、同様の内容が盛り込まれました。

法改正が行われると、そもそも法改正前の状況が守られていなかったことに気づいたり、法改正が検討されると、そもそも法改正の前に今の状況を周知徹底することが先では、といった指摘がなされることはままあることです。

なお、緊急対策の中に「男女雇用機会均等法の事業主の防止措置義務の範囲に、社外で業務を遂行するに当たって労働者が受けるセクシュアル・ハラスメント防止も含まれること」という表現がありますが、具体的には「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省告示第 615 号)における下記の個所を指しているものと思われます。

2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容
⑵ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。例えば、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当する。


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