平成32(2020)年の祝日を移動する特別措置

2018年6月26日 | から管理者 | ファイル: 未分類.
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東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成32(2020)年に限って祝日を移動するという改正法が成立、平成30(2018)年6月20日付の官報にて公布されました。
その内容は下記のとおりです。

通常 平成32年
海の日 7月の第3月曜日 7月23日 開会式前日
体育の日 10月の第2月曜日 7月24日 開会式
山の日 8月11日 8月10日 閉会式翌日

これにより、平成32(2020)年のオリンピック前後のカレンダーは下表のとおりとなり、開会式前後が4連休、閉会式前後が3連休となります。

7月

19
20 21 22
海の日
23
開会式
スポーツの日
24

25

26
27 28 29 30 31 8月
1

2
3 4 5 6 7
8
閉会式
9
山の日
10
11 12 13 14
15

なお、技術的な話になりますが、「国民の祝日に関する法律」そのものに改正を加えたり、特例を設けたりするわけではなく、「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」という長い名前の法律を改正して、「国民の祝日に関する法律の特例」という章と条文を設けることによって行われます。

同日に「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」が公布されていますが、こちらは「体育の日」を「スポーツの日」に改正する内容です。

「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律」はこちら(第29条)。


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