大阪府北部地震に関連した社会保険の取扱いについての情報

2018年6月21日 | から管理者 | ファイル: 介護保険法, 健康保険法, 労災保険法, 国民年金法, 雇用保険法.
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平成30(2018)年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被害に遭われた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

この地震に関連した各種社会保険の取扱いについて、厚生労働省の下記サイトに情報がとりまとめられています。

・厚生労働省 平成30年6月18日大阪府北部を震源とする地震関連情報」

社会保険に関連する概要は、下表のとおりです。

健康保険 保険証がなくても医療機関を受診できます
介護保険 被保険者証がなくても介護サービスを受けることができます。
雇用保険 災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して、基本手当を支給する特別措置が実施されています。
労災保険 事業主や医療機関の証明が受けられなくても請求をすることができます。
国民年金 一定の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の全額又は一部の免除を受けることができます。

今後も随時、情報が更新されていくものと思われますので、ご注意ください。


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