「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」の改正点

2020年12月4日 | から管理者 | ファイル: 育児介護休業法.
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介護休暇・子の看護休暇が時間単位で取得可能となる改正が令和3(2021)年1月1日に施行されます。

その改正内容については、小欄下記記事にて紹介させていただいておりますので、ご参照ください。

介護休暇・子の看護休暇が時間単位で取得可能となる改正①

介護休暇・子の看護休暇が時間単位で取得可能となる改正②

介護休暇・子の看護休暇が時間単位で取得可能となる改正③

今回取り上げるのは、 「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」が、令和2年9月11日付にて改定されていましたので、その改正点についてです。

基本的な内容について修正があるわけではなく、新たなQ&Aが追加されています。整理すると下表のとおりとなります。

改定前 改定後 備考
問1-5(新設)
問1-6(新設) ※1
問1-7(新設)
問1-5 問1-8 ※2
問1-6 問1-9 ※3
問1-7 問1-10 ※3
問1-8 問1-11 番号変更のみ
問1-9 問1-12
問1-10 問1-13
問1-11 問1-14
問2-5(新設)

※1 問1-6
所定労働時間の短縮制度の利用等により、年度の途中で所定労働時間が変更となる場合、どうなるか、という設問ですが、「日単位に満たない時間数については、所定労働時間数の変動に比例して変更される。」とのことです。ちょっとイメージがわかないと思いますが、具体例が示してありますので、ご覧いただければと思いますが、これを実際にこのようにやるとなるとなかなか大変な印象がします。

※2 問1-5→問1-8
文言に若干変更があり、例示が2つから4つに増えましたが、基本的な内容に変更はありません。日によって所定労働時間数が異なる労働者の取扱いは若干難解ですが、よりわかりやすくなりました。

※3 問1-6→問1-9及び問1-7→問1-10
内容に変更はなく、特に例示がなくても理解できる内容ですが、ご丁寧に例示の部分が増えました。

 

 


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