650(千円)問題

2020年9月7日 | から管理者 | ファイル: 厚生年金保険法.
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厚生年金保険の最高等級はこれまで620千円でしたが、この上に1等級が加えられて、650千円という区分が設けられるという改正が令和2(2020)年9月1日付で施行され、その詳細が日本年金機構の下記サイトに公表されました。

・日本年金機構 「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」

小欄下記記事でもお伝えしたとおりですが、

・令和2年9月1日付 厚生年金の標準報酬月額に650千円が加わった件

日本年金機構の上記サイトに掲げられた「具体的な事例はこちら」にはわかりやすい事例と手続方法が示されており、これでようやくわかってきたような気になってきましたが、まだよくわからないという声も聞こえます。

そもそも、今回の改正にあたっての「特例的な取扱い」が下記通達に定められたのですが、

令和2年8月17日年管管発0817 第3号 「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて」

この通達がわかりずらく、これに対応した形で、具体的な事例が例示されています。

しかしこの事例の致命的なところは、厚生年金保険の世界(=日本年金機構の縄張り)だけでこの度の特例的な取扱いを説明しようとしているところであり、これが事例を掲げてもなおわかりずらい要因となっているようです。

実務の世界はそうではなく、企業は、健康保険と厚生年金保険を一体的にとらえて、月変や算定の処理をしているわけで、それぞれを切り離して実務を行っているわけではありません。すでに50等級まで存在する健康保険の等級と対比させながら考えるわけです。

「特例的な取扱い」は健保は月変だけれど厚年は月変にならないケースになるわけですが、この健康保険の世界の話が切り離されて、一切事例に出てこないため、ピンと来ない内容になってしまっています。

そこで、実務に即して健康保険の世界と一体化させ、これらをまとめたもの作成しましたので、ご参考にしていただければと思います。

 

 

 

 

 

とくに目新しい内容が盛り込まれているわけではなく、通達と事例の1(1)(2)(3)をそれぞれに対応させて、健康保険の観点を入れたものとなっています。

なお、2の年間平均保険者算定は省略しています。

 

 

 


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