36協定をはじめとする労働基準法に基づく各種届出について、押印を廃止することとする省令が公布されました。
・令和2(2020)年12月22日付官報 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省のWebサイトにも、この改正に関するページが設けられ、各種リーフレットや通達、Q&A等の情報が公開されています。
・厚生労働省 「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について」
この改正ですが、36協定の労働者代表の署名又は押印が不要になった、というような安易なものではなく、むしろ労使合意の形成についてのプロセスが改めて問われることとなったとらえた方がよさそうです。
この改正の意味するところなど、改正内容の詳細については、あらためて追って取り上げる予定です。
施行日
平成3(2021)年4月1日です。
様式の改正ではめずらしく、周知期間が設けられました。それだけ実務に影響があるということなのだと思います。
この改正のアーカイブは、こちら。
タグ: 36協定押印廃止
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