年度更新(労働保険料申告)の申告期限が正式に延長されることが決定しました。
・令和2(2020)年5月11日付官報 「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」
・厚生労働省 「労働保険の年度更新期間の延長等について」(5月11日付)
対象は、すべての事業場とされました。
なお、5月6日に出された下記「前広情報」の別紙では、
・厚生労働省 「労働保険の年度更新期間の延長について」(5月6日付)
「中小事業主・個人事業主の方々」という表現があるのですが、これは対象を限定する意図ではなく、「主に中小事業主・個人事業主の方々が対応に苦慮されている状況に対応するため」といった趣旨で書かれていたとのことのようです。
申告と納付を整理すると下表のとおりとなります。
申告 | 納付 | |
すべての事業場 | 令和2年8月31日まで | 令和2年8月31日まで |
一定の要件に該当する事業主が申請した場合(納付猶予の特例) | ― | 令和3年1月31日まで |
納付猶予の特例については、小欄下記記事をご参照ください。
・令和2年5月7日付 「社会保険料の納付猶予の特例」
なお、同日付にて障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長についても正式に告示されました。
・厚生労働省 「障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長及び納付猶予並びに障害者雇用調整金の申請の特例措置を行います」
こちらは元々、5月15日までの期限で、ぎりぎりの公表となりましたが、6月30日までに延長されることになりました。
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