社会保険料の納付猶予の特例

2020年5月7日 | から管理者 | ファイル: 健康保険法, 労働保険徴収法, 厚生年金保険法.
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新型コロナウィルス感染症の影響により、税・社会保険料の納付を猶予する特例制度についての検討が進められていましたが、令和2(2020)年4月30日付にて、この件についての関連法令が公布されました。

社会保険に関するものとしては、下記省令が公布されています。

・令和2年4月30日付官報 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令」

この度示された特例制度を待つまでもなく、既存の保険料の納付の猶予制度があり、「納付の猶予」と「換価の猶予」とに分かれます。
例えば、日本年金機構は緊急事態宣言が出る前の3月の時点では「換価の猶予」制度を活用していく方針を示していました。「換価の猶予」制度は、担保の提供の必要があったり、延滞金の一部が免除されるとなっていますが、「納付猶予の特例」については、担保の提供は不要となり、延滞金もかからないという点が異なります。

※なお「納付の猶予」制度は、自然災害等によって事業所の財産に相当な損害を受けた場合が想定されています。

具体的な特例の内容については、労働保険料については下記を、

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における労働保険料等の特例猶予措置」

社会保険料については下記をご参照ください。

・日本年金機構 「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」

なお、組合管掌の健康保険料についても、今後同様の周知が各健康保険組合よりなされていくものと思われます。

施行日と経過措置

令和2年4月30日が施行日ですが、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する社会保険料等が対象となり、納期限から1年間納付が猶予されます。


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