新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置

2020年5月12日 | から管理者 | ファイル: 男女雇用機会均等法.
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4月に入って、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた職場における妊娠中の女性労働者等への配慮についての要請が、厚生労働省から経済団体へなされました。

・厚生労働省 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について要請しました」

その後、報道などでもたびたび取り上げられていましたが、5月に入ってこの件に関する告示が官報に掲載されました。

・令和2(2020)年5月7日付官報 「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」

もともと男女雇用機会均等法には、働く女性の母性健康管理のための規定が置かれており、「母子健康管理指導事項連絡カード」(略称は「母健連絡カード」というそうです)により、医師による指導事項の内容が企業に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされるようにすべきとされています。
ご存知の方はご存知ですが、なかなか広く浸透しているとは言いがたい制度となっています。

今回、この既存のしくみを活かし、特に「心理的なストレス」にフォーカスを当てた時限措置が指針に定められました。
すなわち、

新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

とされました。

以上の件に関する関連情報は、新型コロナウィルス感染症の特設サイトから独立して、下記サイトが設けられています。

・厚生労働省 「職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について」

この中には18問にも及ぶQ&Aも設けられています。
一番わかりやすくまとめられているリーフレットは下記で、「母健連絡カード」の様式例も示されています。

・厚生労働省 「働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」

施行日

令和2年5月7日です。令和3(2021)年1月31日までの暫定措置とされています。

 


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