新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年5月7日版)

2020年5月8日 | から管理者 | ファイル: 労働基準法, 労働安全衛生法.
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「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」を定点観測し、変更された内容をお伝えさせていただいております。

・厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」

今回は、令和2年5月3日時点版との相違点ついてです。

質問項目の増減や統廃合など

今回は、質問項目の増減はありませんでした。

問いと答の内容について

既存のQ&Aのうち、「4-問12」に内容の変更がありました。

・「4-問12」

この設問は、休業という選択ではなく、解雇して失業手当をも受給してもらうという選択肢を取ったため、報道されて話題となったタクシー会社の件を受け、同様の事例が起きないように示されたものです。
変更点は大きく分けて2点あります。
1点目は、雇用調整助成金について、下記のとおり5/1に示された協力要請期間特例の内容に書き換えられました。

なお、解雇等を⾏わず雇⽤を維持する中⼩企業のうち、都道府県知事が⾏う要請により、休業⼜は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協⼒して休業等を⾏っている事業主であればその最⼤100%を雇⽤調整助成⾦として助成し、休業要請を受けていない場合であっても、その最⼤94%を助成する(事業者の負担は6%となる)特例措置(令和2年4⽉8⽇以降を含む休業等期間に遡及して適⽤)を実施しています(対象労働者1⼈1⽇当たり8,330円が上限)。
※ 雇⽤調整助成⾦の詳細については、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.htmlをご覧ください。

2点目は、雇用調整助成金が支給されるまでの資金繰り対策についての記載が下記のとおり変更されました。

資⾦繰り対策として、中⼩・⼩規模事業者等であれば、⾦融機関から実質無利⼦・無担保、元本返済も最⼤5年据置きの融資(3000万円まで)が受けられます。また、政府は⾦融機関に既存債務の条件変更を働きかけています。
さらには、売上が⼤幅に減少(前年同⽉⽐50%以上減少)した中⼩・⼩規模事業者等に対して、事業の継続を下⽀えし、再起の糧としていただくため、最⼤200万円の持続化給付⾦が給付されます(5⽉8⽇から⼊⾦開始)(※)。
※ 持続化給付⾦の詳細については、https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.htmlをご覧ください。

以前と比べてかなり詳細になったことと、厚生労働省以外の施策について具体的な言及をするというかなり画期的な内容になっています。

しかし一方で、このQ&A全体の整合性が取れていない事態が生じています。
「10-問3」は、「4-問12」に類似していて同じ表現がありますが、こちらには変更が入りませんでした。
このQ&Aを当初から定点観測し続けている小欄でも何度か指摘していますが、設問が多くなるにつれ、重複する内容も多くなり、いったん整理する必要が生じてきているように感じます。
全体としては、現況下における判断の指針となるものでありながら、読み手の「企業の方」にとって使い勝手の悪いものになってしまうおそれがあります。

令和2年5月3日時点版

変更点をより詳細に把握したい方は比較しながらご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年5月3日時点版)


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