厚生労働省より、新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&Aが公表されました。
・厚生労働省 新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A
問は5つしかなく、内容的には既知のものが多いですが、問5が参考になります。
すなわち、この度の状況への緊急対応が必要な時間外労働について、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するケースもあるということです。
労働基準法第33条の解釈を明確化した通達が昨年発出された件については、小欄下記記事をご参照ください。
・令和元(2019)年10月16日 「労働基準法第33条に該当する場合」
(令和2年2月1日時点版)とされていますので、今後情報が随時更新されていくものと思われます。
2月6日更新
(令和2年2月4日時点版)にて、問が一つ増え、問4「労働者を休業させる場合」が加わりました。使用者の自主的な判断で休業させる場合には、一般的には休業手当を支払う必要があるといった趣旨の内容が記載されています。
なお、上記「問5」は「問6」になっています。
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