改正健康保険法が成立

2019年5月15日 | から管理者 | ファイル: 健康保険法.
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健康保険の被扶養者要件を原則として国内居住者に限ることとするなどの改正を含む「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が令和元(2019)年5月15日、参議院本会議にて、可決、成立しました。

本則だけで8本に及ぶ法律の改正、施行日は7段階に分かれる複雑な改正法ですが、上記改正は、令和2(2020)年4月1日の施行です。

この法案に関する小欄の過去の記事は、下記をご参照ください。

・平成31(2019)年1月25日付 「健康保険の被扶養者要件(国内居住要件)についての改正案が示されました」

・平成31(2019)年2月15日付 「オンライン資格確認の導入とマイナンバーカード」

・平成31(2019)年2月20日付 「健康保険法等の改正法案が国会に提出されました」


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