労働者死傷病報告の様式が改正される予定であることは、昨年末の小欄下記記事にてお伝えさせていただきましたが、
・平成30(2018)年12月19日 「労働者死傷病報告の様式が改正される件」
この改正内容を含む改正省令が平成31(2019)年1月8日付の官報にて公布されました。
平成31(2019)年1月8日 号外第3号 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」
改正内容は、労働者が外国人である場合に下記事項を報告するため、記載欄を追加するというものです。
〇国籍・地域
〇在留資格
「災害発生状況及び原因」欄が多少削られ、上記記載欄が設けられました。原因や経緯をきっちり書こうとすると欄が埋まってしまうこともあるので、注意が必要です。
なお、厚生労働省の公式情報もすでに変更がなされていました。
・厚生労働省 「労働者死傷病報告(休業4日以上)様式」
施行日は、パブリックコメントの時点では、昨年中に公布、平成31(2019)年1月1日の施行が予定されていましたが、公布が遅れたもようで、公布日施行となりました。
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
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