労働災害による休業が4日以上になった場合に、労働基準監督署への提出が義務づけられている「労働者死傷病報告」(様式第23号)の様式が改正される方向で手続が進められおり、パブリックコメントに意見募集が公示されています(平成30(2018)年12月19日まで)。
・パブリックコメント 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に係る意見募集について」
改正の内容
改正の内容は、労働者が外国人である場合に下記事項を報告させるため、記載欄を追加するというものです。
〇国籍・地域
〇在留資格
この改正は、入管法改正に関するこのところの動きとは直接リンクしているわけではなく、平成30(2018)年2月に公表された「第 13 次労働災害防止計画」 にも示された、近年増えている外国人労働者の労働災害の防止対策の一環として、正確な実態を把握するという趣旨で行われるものです。
施行予定日
本年12月中には公布され、平成31(2019)年1月1日に施行が予定されています。
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
よみとき帳 いわゆる「労災かくし」についてのよくある誤解
いわゆる「労災かくし」は「労働者死傷病報告」を故意に提出しなかったり、虚偽の内容を記載して提出することを指します。実際に起こった労働災害について、労災保険を使うか否かは直接は関係ありません。
よくあるのが、労災保険を使わないと労災かくしを問われてしまう?という誤解ですが、例えば第三者がからむ交通事故などで業務災害に遭った場合に、加害者の自動車保険によって補償を受けるか、労災保険から給付を受ける(第三者行為災害届の提出が必要)かの選択はあくまでも被災労働者の判断に委ねられるところです。
具体的な事案にあたって、労災保険を使うか否かについては判断に時間を要するケースもありますので、まずは労災かくしが問われかねない「労働者死傷病報告」の提出を優先しましょう。
タグ: 労働者死傷病報告
コメントは締め切りました。