一括有期事業関連の改正
平成30(2018)年11月30日付の官報にて、労働保険徴収法関連の細かな改正が公布されました。改正事項としては大きく分けて下記の二点です。
1 「一括有期事業にかかる地域要件の廃止」 平成31(2019)年3月31日廃止
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する種類の事業及び都道府県労働局の管轄区域を定める等の件を廃止する件(厚生労働省告示第404号)
2 「一括有期事業開始届の廃止」 平成31(2019)年4月1日施行
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第138号)
この改正の詳しい内容については、労災保険部会において、7月17日に改正内容が妥当であるとする答申がなされた旨が公表された下記サイトと、
・厚生労働省 「一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します」
8月27日付の小欄の下記記事をご参照ください。
様式の内容が改正されるわけではない改正
さて、これらの改正の他に、同日付にてもう一つ不思議な改正が行われています(公布の日から施行)。
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第137号)
これまで、省令に定められていた様式が軒並み削除されてなくなる、という改正です。もちろん、保険関係成立届などの様式がまったく消えてなくなるわけではなく、これまで省令に紐づけられていた様式が、通達に紐づけられるものとなるという改正内容です。様式の内容というものは細かな点を含めて様々な要因によってころころと変わっていくものですが、今回の改正により、迅速に様式改正を行うことができるようになるというメリットがあります。
多数の様式が移行されることとなりますが、個々の様式の内容には改正がなく、様式番号など形式面が変更されるだけであることは厚生労働省に確認が取れました。
なお、今後の様式は、下記サイトに集約されることとなる予定であるとのことでした。
・厚生労働省 労働保険関係各種様式
今回の改正についてはまだアップされていないようですが、近日中に更新される予定です。
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
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