大企業等を対象に一部の届出について電子申請が義務化される改正のその後

2018年12月7日 | から管理者 | ファイル: 労働保険徴収法, 未分類.
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大規模法人等について、社会保険の届出の一部を電子申請にて行うことを義務化する内容のパブリックコメントが今年の8月から9月にかけて公表されていました。

・パブリックコメント「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集について」

その背景など詳しい内容については、小欄の下記記事をご参照ください。

・平成30(2018)年9月3日 「電子申請の義務化(大企業等)についてのパブリックコメント」

このパブリックコメントは、9月14日に意見受付が締め切られ、当初の予定では、10月には改正省令が公布される予定となっていましたが、本日現在、まだ公布には至っていません。

労働保険の申告手続(年度更新)も義務化

そうこうしているうちに、労働保険の保険料の申告手続(年度更新)も同様に義務化する内容のパブリックコメントが公表されました(12月4日にて意見募集終了)。

・パブリックコメント 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」

対象となる申告手続は下記のとおりとされていて、

・労働保険概算申告書
・増加概算申告書
・確定保険料申告書
・石綿法における一般拠出金申告書

対象となる大企業等は、社会保険と同様です。

ただし、平成30(2018)年11月12日に開催された第72回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の下記資料によれば、

資料1 労働保険の保険料の徴収等に関する一部の申告書の提出方法の変更について(案)

※やむを得ない理由がある場合は次回以降の電子申請を促しつつ、紙での申請を受け付ける。

と、義務化を建前としつつも、若干手綱を緩めるスタンスが垣間見られる表現もあるところです。

社会保険義務化改正省令のその後

意見(反対意見?)が多数寄せられたといった事情があったのでしょうか、担当窓口に問い合わせをしてみたところ、12月中か、来年1月には改正省令が公布される見込みとのことでした。労働保険との調整が必要な部分があったという事情もあったようです。

施行日及び経過措置

社会保険・労働保険ともに、施行日は平成32(2020)年4月1日が予定されており、施行日以降開始される事業年度について適用するという経過措置があります。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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