働き方改革関連法は可決・成立しましたが、衆議院厚生労働委員会における付帯決議をご紹介させていただきます。
政府(主として厚生労働省、労働基準監督署)が講ずるべき措置として、12項目が掲げられています。主な項目と内容は、下表のとおりです。
主な項目 | 主な内容 | |
1 | 違法な長時間労働 | 指導監督の徹底 |
2 | 時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務 | 上限規制の適用に向けた環境の整備を進める |
3 | 重大・悪質な法令違反 | 厳正な対処、法令の一層の周知、丁寧な助言指導 |
4 | 中小企業における働き方改革 | 支援措置の拡充に向けた検討に努める |
5 | 地域の実情に即した働き方改革 | 地方公共団体、中小企業団体など関係者の連携体制の効果的な運用を図る |
6 | 医師の働き方改革 | 実情を考慮しつつ検討を進める |
7 | 勤務間インターバル | 導入が進むよう環境整備に努める |
8 | 長時間労働者に対する医師による面接指導 | 着実に実施されるようにする |
9 | 高度プロフェッショナル労働制 | 労働者の健康確保を図るための指導監督を適切に行うこと |
10 | 裁量労働制 | 労働政策審議会において検討を行うこと |
11 | 管理監督者等 | 実態について調査する |
12 | パートタイム労働法の改正 | 丁寧に周知・説明を行うこと |
・衆議院 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」
コメントは締め切りました。