職場における熱中症予防対策

2018年7月2日 | から管理者 | ファイル: 労働安全衛生法.
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職場における熱中症予防対策については、平成29(2017)年から「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」というものが行われており、今年で2回目となる実施要綱が公表されています。
キャンペーン期間は、平成30(2018)年5月1日から9月30日までとなっていますが、そのうち7月が重点取組期間とされています。

平成29年から改正となった主な点は下記のとおりです。

構成面での変更点としては、
・各事業場における実施事項が、重点実施事項と詳細な実施事項とに分かれ、重点的に取り組むべき事項が示されたこと

実施事項として追加された項目としては、
・労働者自身が早期に気づくことができるよう、熱中症の具体的症状について労働者に教育を行うこと
・異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出るよう指導すること

実施事項として変更になった項目としては、
・キャンペーン期間中の異常時の措置が下表のとおり改正されたこと

平成29年 平成30年
少しでも本人や周りが異変を感じたら、体温を測定し、体温が高い場合には、水分摂取や濡れタオルの使用等により体温を下げるように努めつつ、病院に搬送するなどの措置をとる。症状に応じ、救急隊を要請する。 少しでも本人や周りが異変を感じた際には、病院に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請する。病院に搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間には、必要に応じて水分・塩分の摂取を行ったり、全身をタオルやスプレー等で濡らして送風したり、あおいで体表面からの水分蒸発を促進すること等により効果的な体温の低減措置に努める。

熱中症になった労働者の発見や救急搬送が遅れた例が見られた結果、体温を測定するといったやや呑気な対応が削除されました。体温を測っている場合ではない、ということなのでしょう。
なお、以上は「キャンペーン期間」中における「異常時の措置」であって、「重点取組期間」中における「異常時の措置」は「異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請する。」で変更ありません。

・厚生労働省 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱
・厚生労働省 「職場における熱中症予防対策マニュアル」

 


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