東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成32(2020)年に限って祝日を移動するという改正法が成立、平成30(2018)年6月20日付の官報にて公布されました。
その内容は下記のとおりです。
通常 | 平成32年 | ||
海の日 | 7月の第3月曜日 | 7月23日 | 開会式前日 |
体育の日 | 10月の第2月曜日 | 7月24日 | 開会式 |
山の日 | 8月11日 | 8月10日 | 閉会式翌日 |
これにより、平成32(2020)年のオリンピック前後のカレンダーは下表のとおりとなり、開会式前後が4連休、閉会式前後が3連休となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7月 19 |
20 | 21 | 22 | 海の日 23 |
開会式 スポーツの日 24 |
25 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
閉会式 9 |
山の日 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
なお、技術的な話になりますが、「国民の祝日に関する法律」そのものに改正を加えたり、特例を設けたりするわけではなく、「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」という長い名前の法律を改正して、「国民の祝日に関する法律の特例」という章と条文を設けることによって行われます。
同日に「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」が公布されていますが、こちらは「体育の日」を「スポーツの日」に改正する内容です。
「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律」はこちら(第29条)。
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