平成30(2018)年5月22日に行われた第114回労働政策審議会安全衛生分科会において、ストレスチェック制度の実施者について要件が緩和され、実施者となることができる者が追加される方針が示されました。
平成27(2015)年から義務づけられたストレスチェック制度ですが、現在のところ、実施者になれる者は、下記のとおり定められています。
1 医師
2 保健師
3 必要な研修を修了した看護師
4 必要な研修を修了した精神保健福祉士
これらに加え、下記の者が追加される予定です。
・厚生労働省 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要」
5 必要な研修を修了した歯科医師
6 必要な研修を修了した公認心理師
平成30(2018)年6月中には改正省令が公布され、即日施行される予定です。
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