解雇にまつわる紛争を解決するための方法についての検討

2018年6月18日 | から管理者 | ファイル: 労働契約法.
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解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点を検討する検討会の第1回会合が平成30(2018)年6月12日に行われました。

・厚生労働省 「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」

過去を振り返りますと、平成27(2015)年10月から、「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が約1年半、20回にわたり開催され、平成29(2017)年5月に下記報告書がまとめられ、公表されました。

・厚生労働省 「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」報告書

ある事案について法改正が進められていくプロセスとしては、各種検討会や研究会にて大まかな方向性が報告書としてまとめられた後、労働政策審議会へ進んで具体的な議論が行われ、法案が取りまとめられ国会へ提出されるという流れが多くありますが、本件については、労使間の意見の対立が大きく、再度検討会にてより詳細な「法技術的論点」についての検討が行われることとなりました。

法技術的論点としては下記のようなものが掲げられています。
・対象となる解雇の範囲
・労働者が金銭の支払を請求できる権利の発生要件
・使用者により支払われる金銭の性質や範囲
・金銭的予見可能性を高めるための方策(金銭水準の上限、下限の設定など)

なお、平成30年6月4日に公表された規制改革推進会議による規制改革推進に関する答申(「規制改革推進に関する第3次答申~来るべき新時代へ~」46ページ)においても、下記のとおり、本件についてのフォローアップしていくという文言が見受けられます。

労使双方が納得する雇用終了の在り方規制改革実施計画(平成 27 年6月閣議決定)に記載された「労使双方が納得する雇用終了の在り方」を踏まえ、平成 27 年 10 月に「透明かつ公正な労働紛争解決シス テム等の在り方に関する検討会」が設置され、20 回にわたり、既に制度化されている雇用終了をめぐる紛争等の多様な個別労働関係紛争の解決手段がより有効に活用されるための方策、及び解雇無効時における金銭救済制度の在り方について議論がなされ、平成 29 年5月に報告書が取りまとめられたところである。報告書の結果を受け、今後は、法技術的な論点についての専門的な検討を行う場が設けられ、検討を継続することとされていることから、今後も、引き続きフォローアップを行っていく。

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