週20時間未満勤務の障害者についての検討

2018年6月6日 | から管理者 | ファイル: 障害者雇用促進法.
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平成29(2017)年9月から厚生労働省に置いて下記研究会が開催されています。

・厚生労働省 「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」

ご存知のとおり、平成30年(2018)年4月から法定雇用率が引き上げられたばかりですが(民間企業の場合 2.0%→2.2%)、昨今の状況の変化に対応した今後の制度の在り方についての検討がすでに進められています。

近年、障害者雇用数が大幅に増加しているという実情を踏まえ、雇用の量だけではなく、質の向上という観点での検討が行われています。平成30年5月11日に行われた第9回検討会では、「週20時間未満勤務の障害者への対応」が議論されました。

障害者雇用率にカウントできるのは、現状では週20時間以上勤務の障害者となっています。週20時間未満の場合、実際に雇用していたとしても雇用率にカウントされないため、企業にとってのメリットがなく雇用につながらないという課題があります。
一方で、精神障害領域については週20時間未満での就労可能者が多い、また、近年のICTの発展によるテレワークの普及など多様な働き方が可能となっている、といった背景を踏まえ、週20時間未満の場合も雇用率の対象とするなど何らかの制度的対応が必要であるという方向性での検討が行われています。

現時点でも、雇用率のカウントへの影響にかかわらず週20時間未満の障害者を雇用する企業はあるようですが、大きな広がりにはなっていないようです。

週20時間というラインは、雇用保険の加入要件とほぼ一致しているため、障害者雇用納付金の申告書作成の際などに、企業にとっては管理や事務処理が進めやすいという側面もあります。何らかの制度的対応を行う場合は、事務処理など技術的な側面で複雑とならないような制度設計が望まれます。

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