雇用継続給付申請書の本人署名・捺印が不要になる件

2018年5月15日 | から管理者 | ファイル: 雇用保険法.
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標記の件については、小欄下記記事で取り上げさせていただいたとおりですが、その後予定どおり、平成30(2018)年3月30日付にて改正省令が公布され、施行日が平成30年10月1日と定められました。

平成30年3月24日付  「雇用保険雇用継続給付の手続についての改正」

行政手続コストの削減という大きな流れの中での改正

詳細は上記小欄をご覧いただきたいのですが、この手続に限らず、国は、各種手続の電子化を進めており、その大きな流れの中で本人確認手続の簡素化を進めています。
今後も断続的に本人の署名・捺印を省略する改正が行われていくことでしょう。
また、手続の電子化を中心とした行政手続コストの削減についての検討が内閣府規制改革推進室にて行われていますが、こちらの大きな流れについても追って小欄で取り上げさせていただく予定です。

対象となる申請書と省略方法

改正省令を読んでみますと、本人署名・捺印が不要になる手続は下記7つの申請書のようです。

・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書

いずれの申請書も様式の本人署名・捺印欄はそのままで、「注意事項」として下記のような文言が加えられています(小さく書いてあるのでどこに改正が入ったのかよくわかりません)。

本手続について、事業主が本申請書の提出に関する手続を行う場合には、当該事業主が被保険者から、当該被保険者本人の申請であることを証明するものを提出させ、保存しておくことをもって、当該被保険者の(電子)署名に代えることができます。この場合の申請者氏名欄には、申請者氏名に代えて「申請について同意済み」と記載してください。

「本人から提出させ、保存しておく」書類とは、現行、電子申請により雇用継続給付の申請を行う際に、被保険者の電子署名の省略のために添付している下記書類が想定されているものと思われます。

・東京労働局 雇用保険関係の電子申請手続き「記載内容に関する確認書/提出代行に関する同意書」

現在の電子申請では、本人から提出された「記載内容に関する確認書/提出代行に関する同意書」をPDFにして申請のつど添付する必要がありますが、申請人数が多数の際にはこのPDFを一人ひとりの申請ごとに添付する作業もけっこう大変(そのつど添付しなくてもよいシステムもあるようです)なため、こちらについても保存しておけばよいということになれば朗報でそのように読めそうですが、実際の実務の変更については、施行を待ちたいと思います。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら

 

追伸(平成30年10月4日)

本記事の続報については、平成30年10月3日付小欄の記事「雇用継続給付の本人署名・捺印が省略できる改正が周知され始めた件」をご覧ください。


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