雇用保険雇用継続給付の手続についての改正

2018年3月24日 | から管理者 | ファイル: 雇用保険法.
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雇用保険の育児休業給付や高年齢雇用継続給付は、支給要件に該当しますと、2か月に1回、手続を行っていくこととなりますが、手続のつど、申請書に本人の署名・押印が必要です。
発行された次回申請書をご本人に送り(渡し)、署名・押印をしていただいて返送いただく(お渡しいただく)、という事務手続がけっこうな負担となっています。

一方、電子申請で手続を行う際は、受給要件を確認する当初の段階で一度ご本人から委任状のようなものをいただいておけば、その委任状のような書類をPDFにして添付することにより申請が可能でして、手続のつど、署名・押印をいただく必要はありません。

電子申請で可能であるのに、紙の申請書ではダメというのもいかがなものかという声が挙がったのでしょうか、この度、

本人及び事業主の事務手続の簡素化の観点から、本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことを要件として、届書等上の本人の署名・押印を不要とする。

改正が行われることとなりました。

パブリックコメントに平成30(2018)年3月上旬までにて意見の募集がなされていましたが、この改正に反対する方はいないでしょう。

・パブリックコメント 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」

このように規制を緩和したり、手続を簡素化したりする改正も意外にひそやかに行われています。平成30年3月中には改正省令が公布される見込みです。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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