働き方改革法案は、平成30(2018)年2月21日現在、未だ国会に提出されていません。未だ国会に提出されていませんが、昨年秋に公表された「法案要綱」に記載された施行日が改正項目ごとに先送りされる方針であるという報道がこの間なされていて、よくわからない状態となっていますので整理させていただくこととしました。
〇大企業の場合
2017年9月の法案要綱 | 2018年1月下旬時点の報道による方針予定 | 2018年2月下旬時点の報道による方針予定 | |
時間外労働の上限規制 | 2019年4月 | ー | ー |
同一労働同一賃金 | 2019年4月 | 2020年4月 | ー |
高度プロフェッショナル労働制 | 2019年4月 | ー | 2020年4月 |
企画業務型裁量労働制の適用拡大 | 2019年4月 | ー | 2020年4月 |
〇中小企業の場合
2017年9月の法案要綱 | 2018年1月下旬時点の報道による方針予定 | 2018年2月下旬時点の報道による方針予定 | |
時間外労働の上限規制 | 2019年4月 | 2020年4月 | ー |
同一労働同一賃金 | 2020年4月 | 2021年4月 | ー |
高度プロフェッショナル労働制 | 2019年4月 | ー | 2020年4月 |
企画業務型裁量労働制の適用拡大 | 2019年4月 | ー | 2020年4月 |
あくまでもこの間報道されている範囲の整理でありますし、改正項目はこの他にもあります。今後の国会の動向や厚生労働省の方針によってはさらなる変更も予想されますので、平成30年2月21日時点の予定であるとご理解ください。