複数の事業所で雇用される者の雇用保険の適用

2018年2月24日 | から管理者 | ファイル: 副業・兼業, 雇用保険法.
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副業・兼業の促進に関するガイドラインには、現行の社会保険の制度ごとに、副業・兼業する場合の適用がどうなっているかについて、整理がされています(5ページ以降)。

その中で、雇用保険の適用については「それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる。」という現行のルールが確認されています。
このルールについては、以前からこのままでよいのかという議論があり、厚生労働省の雇用保険部会においてもたびたび、この件について議論、検討が行われるべきということが言われてきました。

そしてこの度ようやく、「複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会」が厚生労働省に設けられ、平成30(2018)年1月31日から、具体的な検討が行われています。
実際に法改正に至るまではかなりの時間がかかるかもしれませんが、副業・兼業を促進するという観点から、複数の適用関係を認める方向性での検討が行われるものと予想されます。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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