産科医療補償制度と出産育児一時金の額

2021年8月13日 | から管理者 | ファイル: 健康保険法.
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出産育児一時金の支給額は、平成21(2009)年1月に産科医療補償制度が創設されて以来、この制度への掛金分の額が上乗せされる形で運用されてきました。
産科医療補償制度とは、制度に加入している分娩機関で生まれた子が分娩に関連して重度の脳性麻痺となった場合に、家族の経済的負担を軽減するために補償を行う制度です。
なお、全国の分娩機関の99.9%が産科医療補償制度に加入しています。

この間の支給額の改定の経緯は下表のとおりです。

本来分 掛金分 合計支給額
平成18(2006)年10月 350,000円
平成21年1月 350,000円 30,000円 380,000円
平成21年10月 390,000円 30,000円 420,000円
平成27(2015)年4月 404,000円 16,000円 420,000円

産科医療補償制度の見直しと出産育児一時金の本来分の額の見直しについての検討が令和2(2020)年に並行して行われました。

産科医療補償制度の見直し

補償対象基準の一部見直しが行われるとともに、掛金が12,000円に引き下げられることとなりました。

・公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度の見直しに関する検討会 「産科医療補償制度の見直しに関する報告書」

出産育児一時金(本来分)の見直し

社会保障審議会医療保険部会において、産科医療補償制度の見直しを踏まえて検討が行われました。掛金が 4,000 円引き下げられることに伴い、出産育児一時金の支給額もその分引き下げる意見も示されましたが、少子化対策としての重要性が考慮され、支給総額を維持し、本来分を 4,000 円引き上げるべきであるとの方向性が示されました。

改正の内容

上記改正内容を含む改正政令が公布されました。

・令和3(2021)年8月4日付官報  健康保険法施行令等の一部を改正する政令

本来分 掛金分 合計支給額
平成27(2015)年4月 404,000円 16,000円 420,000円
令和4(2022)年4月 408,000円 12,000円 420,000円

政令の条文上は本来分の改正だけが表記されていて、一見引き上げに見えますが、これに「三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額」(=産科医療補償制度の掛金相当分)が加算されるという構成になっています。

施行日

令和4年1月1日の施行です。


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