労働者数301人以上の企業に義務化される中途採用比率の公表については、
・令和2(2020)年3月31日付官報 雇用保険法等の一部を改正する法律
にて法律に明記され、
・令和2年12月28日付官報 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
にてその詳細が明らかになりましたが、より実務的にどうしたらいいのかがはっきりしないままの状態が続いていました。そのような状況にあることは、小欄下記記事にても取り上げさせていただいたとおりです。
・令和3(2021)年1月12日付 中途採用に関する情報公表義務の内容
公表のイメージ
この度ようやく、厚生労働省の下記サイトが出現して、
・厚生労働省 正規雇用労働者の中途採用比率の公表
イメージがわくようになってきましたのでお知らせします。
まずはリーフレットをご覧いただくのがよいでしょう。公表の方法・例として具体的な数字などを用いて説明がなされています。結果として、過去3年度の比率だけを載せればいいということがわかります。
いつまでにやればいいのか
令和3年4月1日から義務化というのはわかったけれど、4月1日の時点で公表していなければ法違反となるのか?という疑問があったことと思いますが、この点については意外にゆるく、リーフレットには、
2020年度の採用活動を終了し、正規雇用労働者の中途採用比率の公表ができる状態となり、2021年8月31日に公表を行う場合
という表現も見られますし、Q&AのQ17は、
Q17 法施行(令和3年4月1日)後、初回の公表はいつまでに行えばよいか
A 法施行後の最初の事業年度内に、可能な限り速やかに公表を行うこととする。
という記載になっています。
どこに公表するのか
原則としては自社のホームページとしつつも、
Q20 「インターネットの利用その他の方法」の「インターネット」とは具体的にどのような方法か。
A 原則として自社のホームページの利用等を指す。また、厚生労働省がインターネット上に開設する「職場情報総合サイト「しょくばらぼ」」の利用も含まれる。
とされ、しょくばらぼというサイトにおいての公表も許容されています。
・厚生労働省 職場情報総合サイト しょくばらぼ
施行日
施行日は、令和3年4月1日です。
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タグ: 中途採用比率公表義務
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