令和2(2020)年1月8日に開かれた「第144回労働政策審議会職業安定分科会」において、下記改正法案要綱が諮問、了承されました。今月中に召集される通常国会に改正法案が提出される見込みです。
改正される法律は主として6本、施行日は6段階に分かれる膨大な改正法案となりました。
この間、報道にも取り上げられ、小欄でも随時言及させていただき、審議が重ねられてきた改正項目の主なものがほぼここに集約された、という感じになっています。
主な改正内容と施行日をまとめると下表のとおりとなります。
改正項目 | 法律 | 施行予定日 |
育児休業給付の新しい給付体系への位置づけ | 雇用保険法 | 令和2年4月1日 |
雇用保険料率 | 労働保険料徴収法 | 令和2年4月1日 |
被保険者期間の計算方法の改正 | 雇用保険法 | 令和2年8月1日 |
複数事業労働者の給付基礎日額の合算 | 労災保険法 | 公布の日から6か月以内 |
70歳までの就業確保措置(努力義務) | 高年齢雇用安定法 | 令和3年4月1日 |
中途採用者の採用比率公表義務(大企業) | 労働施策総合推進法 | 令和3年4月1日 |
複数事業労働者の労働時間の合算適用(65歳以上) | 雇用保険法 | 令和4年1月1日 |
高年齢雇用継続給付の縮小(15%→10%) | 雇用保険法 | 令和7年4月1日 |
個々の内容については追って取り上げさせていただきます。
コメントは締め切りました。