パワハラ規制法(女性活躍推進法等改正法)の経過措置終了日が決定

2019年12月27日 | から管理者 | ファイル: 労働施策総合推進法.
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いわゆるパワハラ規制法【正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」のうち「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(=労働施策総合推進法)の改正】の施行日が決定されたことは、小欄下記記事にてお伝えしたとおりです。

・令和元(2019)年12月9日 「パワハラ防止法(女性活躍推進法等改正法)の施行日が決定」

この中で、中小企業については当面努力義務とする経過措置が終了する日については、正式決定されていないと触れましたが、この度この件に関する政令が公布されました。

・令和元年12月26日 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

中小企業の経過措置(努力義務)は令和4(2022)年3月31日で終了

この政令の第8条に下記の表現があります。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条の政令で定める日は、令和四年三月三十一日とする。

改正法附則第3条は長いため引用は避けますが、中小企業については「平成元年6月5日から3年以内の政令で定める日」までの間、パワハラ防止措置を講ずることを努力義務とする経過措置が定められていたところ、その具体的な日付が「令和4年3月31日」までと決定されました。

パワハラ防止措置義務化の施行日・適用日

先に公布された施行期日を定める政令と合わせて、パワハラ防止措置義務化の施行日は令和2(2020)年6月1日とされ、中小企業については、令和4年3月31日までの間は努力義務、令和4年4月1日から義務化が適用となる、という整理になります。

中小企業の定義

中小企業の定義は、下表のとおりです(いずれかに該当すればよく、企業単位で判断)。

資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の事業 3億円以下 300人以下

中小企業の定義は法律や個別の施策で異なることがありますが、時間外労働の上限規制の適用が猶予される中小企業の定義と同じです。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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