令和元(2019)年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画において「介護休暇の時間単位取得」の実施の方向性が示されました。詳細は小欄下記記事をご参照ください。
・令和元年7月19日 「社会保障・労働分野の様々な計画の内容②」
令和元年10月28日の第21回労働政策審議会 雇用環境・均等分科会では、具体的な改正内容についての検討が行われ、パブリックコメントに、その内容が示されました。
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に係る御意見募集について
この改正は法律改正は必要なく、省令の改正によって行われます。介護休暇だけでなく、子の看護休暇についても同様の改正が行われる予定です。
施行日ですが、勤怠システム改修等に対応する時間を確保するという観点が考慮され、本年中に公布される予定であるものの、1年程度の周知期間が置かれ、令和3年1月1日の施行が予定されています。
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
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