パワハラ指針策定に向けての検討

2019年10月7日 | から管理者 | ファイル: 労働施策総合推進法.
Pocket

パワーハラスメント対策が義務化される改正法が公布されたのは、令和元(2019)年6月5日のことでしたが、該当条文を読んでも、ざっくりと「事業主はパワーハラスメントにより労働者の就業環境が害されることのないように必要な措置を講じなければならない。」といったようなことが書かれているだけで、具体的にどうすればいいのかはわかりません。

〇改正法の概要

公布日 令和元(2019)年6月5日 法律第24号
官報 号外第27号
施行日 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(中小企業については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は努力義務)
改正法名 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
根拠法 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

指針の内容についての検討が開始

そこで、具体的に講ずべき措置の公表が待たれるわけですが、これらがまとめられ、明記される予定の指針(「パワハラ指針」と呼ばれることとなるでしょう)をどのような内容にするのかを検討する審議会が開始されました。

・厚生労働省 第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会

指針の項目案(セクハラ指針等と同様のもの)

この分科会において、指針の骨子(=項目名)案の資料が公表されています。

職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)

こちらを読みますと、大きな枠組みはこれまでのセクハラ指針(マタハラ指針や育児休業・介護休業等に関するハラスメント指針も同様)と変わりがないようです。
まず、パワーハラスメントの内容(=定義)が示され、事業主が講ずべき下記措置が掲げられます。

⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
⑵ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
⑶ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑷ ⑴から⑶までの措置と併せて講ずべき措置

セクハラ等への対策と合わせてパワハラも対象としている企業であれば、すでに実施済みということになるはずです。

指針の項目案(新たに示された項目)

一方で、新たに「行うことが望ましい内容」としてこれまでの指針にはなかった項目が示されるようです。

・職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組の内容
・自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関する取組の内容
・他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組の内容

これらのうち一部は報道などでも話題に上がった件ですが、講ずべき措置義務とは別に位置づけられる予定のようです。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


タグ:

コメントは締め切りました。