【雇用保険】基本手当日額・雇用継続給付の上限額などの変更

2019年8月6日 | から管理者 | ファイル: 雇用保険法.
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令和元(2019)年8月1日からの雇用保険基本手当日額の変更が公表されました。

・厚生労働省 「雇用保険の基本手当日額の変更」

・令和元年7月31日付 「雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件」

例年、7月中旬くらいに公表されるイメージですが、今年は統計不正問題の影響もあってか、前日の公表となりました。
今回は、平成30(2018)年度の平均定期給与額が約0.8%増加したため、引き上げとなっています。

案内リーフレット

これに伴い、高年齢雇用継続給付・育児休業給付の上限額などが変更されることにより、雇用継続給付の給付額が変更になる場合があります。
それぞれ、リーフレットは下記をご参照ください。

「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」 

「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ」

統計不正問題の影響

統計不正問題の影響で、この間、毎年8月1日以外の時点で、基本手当日額等が変更となる件が起きていました。詳細については、小欄下記記事をご参照ください。

・平成31(2019)年4月3日付 「雇用保険の基本手当日額等が変更となった件」

したがって、この件を把握していない場合、下記のような整理が必要です。育児休業給付の上限額を例にとります。

平成30年8月1日時点の変更 平成31年3月18日からの変更(※過去分については遡及して別途支給) 令和元年8月1日時点から変更
支給率67% 301,299円 301,701円 304,314円
支給率50% 224,850円 225,150円 227,100円

前年の額が違うのでは?とお感じになった方がいらっしゃいましたら、このような背景・経緯があったためです。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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