社会保障・労働分野の様々な計画の内容②

2019年7月19日 | から管理者 | ファイル: 未分類.
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規制改革実施計画の内容(前)

「規制改革実施計画」(規制改革推進会議)の前半の内容は下記のとおりです。

・介護休暇の時間単位取得を可能に
・副業・兼業の見直し
・テレワークルールの見直し
・日雇派遣のルールの見直し

介護休暇の時間単位取得

23ページに下記のような表現があります。

介護休暇の取得単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずる。

「子の看護休暇」とともに「介護休暇」の半日単位取得が可能になったのは、平成29(2017)年1月からでした。それからまだ日が浅いですが、さらに時間単位の取得まで可能とするという計画です。
法改正が必要なく施行規則の改正だけで済むため早期の実施が想定され、令和2(2020)年にも実施との報道もありますが、計画には「令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」とあるのみで、具体的な実施時期が明記されているわけではありません。

副業・兼業ルールの見直し

35ページに下記のような表現があります。

労働時間の把握・通算に関する現行制度の適切な見直しをすることについて、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」における議論を加速化し、結論を得た上で速やかに労働政策審議会において議論を開始し、速やかに結論を得る。

報道でも大きく取り上げられている項目ですが、すでに「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」で検討が行われています。
従って、ここでは具体的な見直しの内容については一切言及されておらず、「加速化」「速やかに」「速やかに」というようにスピードに関する文言が多数見受けられます。

なお「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」ですが、令和元(2019)年7月9日の第8回検討会にて報告書案が公表されました。
割増賃金の支払いについては、通算せずに事業主ごとに算出するなどいくつかの案が示されているところです。

テレワークルールの見直し

35ページに下記のような表現があります。

「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成 30 年2月 22 日厚生労働省)で長時間労働対策として示されている手法において、所定労働時間内の労働を深夜に行うことまで原則禁止と誤解を与えかねない表現を見直す。

そのような表現を探してみますと、10ページにある下記のようなところを指しているのでしょうか(他にも見受けられます)。

業務の効率化やワークライフバランスの実現の観点からテレワークの制度を導入する場合、その趣旨を踏まえ、時間外・休日・深夜労働を原則禁止とすることも有効である。

所定内深夜のことまで言及しているようにも見えませんが、それも含まれるという誤解が生じないように見直すという趣旨の細かな計画です。

日雇派遣のルールの見直し

日雇派遣に関して、労働者保護に留意しつつ、雇用機会を広げるために、「副業として行う場合」の年収要件の見直しを検討し、速やかに結論を得る。

500万円以上という年収要件を満たさないと認められていない日雇い派遣について、年収条件を見直す方針が示されました。
他の項目と異なり、これから検討を開始するという項目ですが、実施時期について「令和元年度検討開始、速やかに結論」との表現があります。

(つづく)


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