女性活躍推進のための行動計画の策定義務企業を広げる検討

2018年11月28日 | から管理者 | ファイル: 女性活躍推進法, 男女雇用機会均等法.
Pocket

パワーハラスメントの防止対策を法整備する方向で検討が行われていることで「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」が話題となっていますが、この件以外にも「女性活躍推進」の文脈で法改正が検討されている項目が大きく二つあります。
女性活躍推進のための行動計画策定義務の対象拡大等と、セクハラ防止対策の実効性の向上です。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

女性活躍推進法は、平成28(2016)年4月に施行されました(10年間の時限立法)。
301人以上の企業に女性活躍推進のための行動計画の策定を義務づけるなどの内容(下表参照)で、300人以下の中小企業については、現在のところ努力義務となっています。

①取り組む義務の内容

自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
自社の課題を解決するための数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・社内周知・公表・届出
自社の女性の活躍に関する情報の公表

②認定制度(えるぼし認定)

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、申請により厚生労働大臣の認定を受けることができる

女性活躍推進法の施行後3年の見直し

法施行後まもなく3年を迎えるにあたって、法附則に定められた見直しが行われており、第11回分科会の資料「女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向性)」(1ページ)には、義務対象企業の拡大について下記のとおりの記載があります。

企業における女性活躍に関する計画的な PDCA サイクルを広く促すため、101人以上 300 人以下の企業にも行動計画策定を義務付けるべきではないか。

また、認定制度については、2ページに下記記載があります。

インセンティブを強化し、企業における更なる取組を推進するため、「えるぼし認定」よりもさらに基準の高い認定制度として、「プラチナえるぼし(仮称)」制度を創設することとしてはどうか。

似たような名前が乱立

近年、認定制度がいろいろとあって混乱を来しかねないため、下表のとおり整理してみました(他にもありますがここでは以下のものに絞ります)。

認定制度 導入時期 認定社数(平成30年3月現在)
次世代育成支援対策推進法 プラチナくるみん 平成27(2015)年4月~ 195社
くるみん 平成19(2007)年4月 2,878社
女性活躍推進法 (プラチナえるぼし)
※導入検討中
平成32(2020) 年4月~(?)
えるぼし 平成28(2016)年4月~ 579社

プラチナくるみんが考案されるまで8年の歳月を要しましたが、プラチナえるぼしは速攻で導入されようとしています。
なお、プラチナとはさらに高い認定基準をクリアした企業に付与される認定制度です。

改正予定時期

導入予定時期に関する記載はありませんが、報道によれば、平成31(2019)年中に法改正、平成32(2020)年の施行が目指されているようです。

 


タグ: ,

コメントは締め切りました。