平成31(2019)年の祝・休日の確定情報はどこにあるのか

2018年11月26日 | から管理者 | ファイル: 未分類.
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「平成31(2019)年のゴールデンウィークが10連休になる」といった報道がなされていますが、その確定情報はどこに書いてあるのか、とお悩みの方は多くはないかもしれません。
多くはないかもしれませんが、巷の書店などで並び始めている来年のカレンダーを買ってもかなり前に印刷された情報のため、何を信じていいのかわからない、といった状況となっています。

公開された「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」

この度、臨時国会に提出されている法案の本文が公開されましたので、こちらを見ていきましょう。

・衆議院 「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」

まず驚くのは、多くの報道が「5月1日は祝日となる」といった記載がなされているものの、どうやら「祝日」ではない、ということです。
そして、法案の本則は、

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。

というたった一行であり、まあ祝日か休日かはどちらでもよしとしたとして、結局、何月何日が休日になるのかが即座にはわからない内容となっています。

内閣府による法律案の概要

それでは、内閣府による法案の概要を見てみましょう。

・内閣府  「国会提出法案 第197回臨時国会」

こちらのページの「概要」という資料がとても親切な内容となっています。法案が成立していない現時点では、こちらが最も信頼できる資料と言ってよいでしょう。

挟み撃ちに遭い「休日」となるのは「祝日」の前後の日では?という疑問

ここで、5/1の前後の日である4/30と5/2がオセロゲームのように黒が(白ではなく)赤にひっくり返ることにより10連休となるはずだけれども、「祝日ツウ」な人は、「休日」に裏返るのは「祝日」の前後の日では?という素朴な疑問がわいてくるのではないでしょうか。
この点は、附則に、

第二条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。

との説明がなされていまして、「休日」なのだけれども「祝日」とみなす、みたいなまわりくどいことが書かれています。
なお、祝日法第3条第3項は、上記「概要」に記載がありますのでご参照ください。

そしてちなみに来年の10月22日は火曜日です。10月21日(月)は「普通の日曜日」と「祝日とみなされた休日」に挟まれるだけなので、残念ながら裏返しとならず、4連休とはなりません。なりませんが、10月21日を「時季指定」する方は多くなるのではないでしょうか。

混乱を防ぐため、「祝日訂正シール」つきのカレンダーなるものも発売されているとのことです。

 

よみとき帳
その年の祝日数にかかわらず、労働協約や就業規則で年間休日数が決まっている企業と、その年のカレンダーの祝日数に応じて年間休日数が変動する企業とがあります。前者はそれほど気にしなくていいのですが、後者は悩ましい選択が残ることとなります。
すなわち、就業規則で会社休日を「日曜日、土曜日、国民の祝日」といったように定めている場合、どうやら「祝日」ではないらしいことがわかったため、必ずしも会社の休日とする必要はないわけです。
ただ、これはあくまでも法律上・理論上のことで、心情的にはまた別の判断が必要かもしれません。


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