平成27(2015)年の派遣法の改正から早いもので3年を迎えようとしています。改正項目のうち、派遣受入れ期間制限ルールの改正についての再周知が行われています。
・厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項【派遣先の皆様へ】」
当時の改正を振り返ってみましょう。
平成27年9月30日に施行された派遣期間制限の改正
様々な例外などもありますが、端的に整理すると下表のとおりでした。
〇改正前
期間制限 | |
いわゆる「26業務」 | なし |
「26業務」以外 | 3年 |
↓「26業務」は廃止
〇改正後
期間制限 | |
すべての業務 | ①派遣先事業所単位…3年 ②派遣労働者個人単位…3年 |
新たに導入された二つの制限は複雑に絡み合っています。
①の派遣先の事業所単位の期間制限は、原則3年ですが、過半数労働組合等への通知や意見聴取の手続を踏んだうえで、3年を限度として延長することが可能です。
なお延長しても、同一の組織単位(以下わかりやすくするために例として「課」と表現します)においては、同一の派遣労働者を受け入れることはできません。
②の派遣労働者個人単位の期間制限については、同じ課における制限が3年とされています。
(1)同じ課でみると、①の延長をしても、同じ派遣労働者の受け入れは不可能であり、別の派遣労働者を受け入れることは可能です。
(2)派遣労働者から見ると、同じ課で延長することは不可能ですが、同じ事業所で①の延長がされれば、異なる課で延長することは可能です。
「事業所」や「組織単位」の定義やそのほかの例外など、詳細をお知りになりたい方は上記リーフレットをご覧ください。
「労働契約申込みみなし制度」との関連
派遣元(派遣会社)からの連絡などですでに対応済みの方も多いと思いますが、注意が必要なのが、「労働契約申込みみなし制度」との関連です。
「労働契約申込みみなし制度」とは前回の平成27年改正ではなく、平成24(2012)年改正にて盛り込まれ、平成27年10月1日に施行された制度で、違法な労働者派遣を受け入れた場合、派遣先が、その労働者に対して直接労働契約の申込みをしたものとみなされる、という内容のものです。この制度の対象となる違法派遣は、下記のとおりです。
① 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
② 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③ 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
④ 労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で行われるいわゆる偽装請負の場合
③に掲げられているとおり、前段でご紹介した期間制限に違反した場合にもこの制度の対象となりますので、注意が必要です。
【この記事の改正データベース(法改部)はこちら】
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