平成30年西日本豪雨による災害が激甚災害に指定

2018年7月25日 | から管理者 | ファイル: 災害対応関連.
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政府が平成30(2018)年7月24日午前の閣議で、西日本豪雨による災害を激甚災害に指定したことが報道されています。

内閣府 「平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

これにより様々な復旧支援が行われることとなりますが、社会保険関係では、雇用保険についての特例措置が講じられます。上記資料の3ページの該当箇所を抜粋しますと下記のとおりです。

⑪雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例(法第25条)
災害を受け事業を休業した事業所の労働者に対し、当該労働者を離職したものとみなし、基本手当の支給をすることができる。

この間小欄でも随時取り上げさせていただいておりますが、厚生労働省より発出されていました特例措置は「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」であって、現に「一時的に離職する場合の特別措置」です。

・厚生労働省 「大雨被害に伴う雇用保険の特別措置に関するQ&A」

一方、激甚災害法による特別措置は、就労できずに賃金を受けることができない状態にあるときは実際に離職していなくても失業したものとみなして、基本手当が支給されるというものです。
以下、激甚災害法第25条を引用します。

(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第二十五条 激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者、同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「高年齢被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
(第2項以下 略)
今後、厚生労働省、各ハローワークより詳細な取扱いが示されることとなりますので、ご留意ください。

平成30年7月27日、 公布・施行の予定です。

追伸【平成30年7月27日】 ①平成30年7月27日付官報 号外166号にて政令が公布・施行されました。
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
②厚生労働省から雇用保険の特例についての案内がリリースされました。

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