健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の改正

2018年2月26日 | から管理者 | ファイル: 厚生年金保険法.
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70歳到達の場合とそれ以外の場合の資格喪失に分かれることとなりました。

②氏名フリガナ 今まではありませんでしたが、今回設けられることとなりました。氏名が長い外国人等は、「氏名」では管理されず、「氏名フリガナ」により管理されているというような事情があるからと思われます。

③生年月日 資格取得届と同様、元号欄から「明.1」と「大.3」がなくなりました。平成は来年で終わることが決まっていますので、また来年様式変更が行われることとなります。

④個人番号 被保険者整理番号で突合できるはずなので資格喪失時には不要なのでは?と思ってしまいますが、運用はどうなっていくのでしょうか。

その他、旧様式からなくなった欄もあります。
「種別(性別)」欄 資格喪失時は不要ということなのでしょう。
「標準報酬月額」欄 これはなくなると助かります。
「被扶養者の有無」欄 これもなくなって助かりました。
この他、「被保険者証(被扶養者用)回収区分」欄もシンプルになりました。

こうしてみていくと利便性を高めるために細かな検討がなされたうえでの結論であるということが伺えます。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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